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マイホームドリーム

年収400万で家を建てる

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消費税を考える・・・


       ☆消費税の引き上げ☆
■平成26年 4月から  8%

■平成27年10月から 10%
 
 

 (平成27年9月30日までの入居で 8%)
 (平成27年3月31日までの契約で 8%)←平成27年10月以降も8%

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
平成26年3月まで5%

このチャンスを逃したら次の8%も素通りすると10%がまってます。

どうぞよく検討してからあわてずに吟味し、モタモタせず計画していきましょう
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*日々の消費の中からすこしづつ増えていく増税です。
 大きい買い物なら負担はすごい額になります。

例)2000万円の家の購入としましょう。
  
 5%ならば100万円の消費税
 8%ならば160万円の消費税
 10%ならば200万円の消費税

 この差をキチンと知っておきましょう!ということです。




         
              



 



      <住宅ローン減税>
 平成29年12月31日までの入居が対象です。

 年末の借入残高の1%を10年間に渡り、納めている所得税と住民税から
 控除するという制度のこと

 消費税増税の負担を少しでもこの減税措置で解消しましょう。


 

/ 入居開始年 控除率 最大減税額
一般住宅 平成26年1月~平成29年12月 1.0% 200-400万円
認定住宅 平成26年1月~平成29年12月 1.0% 300-500万円
住宅を再建した 平成26年1月~平成29年12月 1.2% 360-600万円
東日本大震災被災者 平成26年1月~平成29年12月 1.2% 360-600万円


*こちらの表は目安です。正しくは税務署の案内でご確認ください





    <すまい給付金>
 

対象:平成26年4月1日~平成29年12月31日まで

増税の負担軽減の為に年収によって給付金が支払われる制度

収入額の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超475万以下 6.89万円超8.39万円以下 20万円
475万円超510万以下 8.39万円超9.38万円以下 10万円

*詳細は給付金の申請先の情報をご確認ください

 





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贈与税の非課税枠はいつまで?

住宅を建てる際、親や祖父母から資金提供を
生前に贈与された場合に課せられる税金


これが贈与税


平成26年12月31日まで非課税ですが
平成27年からは
税金がとられます。


*例外
 省エネルギー性   または
 耐震性       を備えた住宅は

 一定額まで贈与税が非課税になります。

ですから、この件にキチンと触れて
説明できる住宅会社営業さん
しっかり見極めてください。


*優遇の条件
①贈与者は父母・祖父母などの直系尊属であること
②受贈者は20歳以上であること
③贈与年の合計所得額が2000万円以下であること

④贈与された翌年3月15日までに居住または
 住宅購入のために支払いを完了し、上棟済であること

⑤贈与者は65歳以上であること

*優遇の条件(家屋条件)
①住宅の床面積が50㎡~240㎡
②住宅の床面積の50%以上が居住用であること
③土地のみの購入ではないこと

**注意**
贈与税の非課税制度を利用する場合には
確定申告時に必要な書類があります(以下2点)

住宅性能証明書
長期優良住宅認定通知書 (もしくは)
 建設住宅性能評価書の写し


**point**
 
こういった書類のチェックは
住宅メーカーの担当者に任せるだけでなく

こちらからもキチンとひとつひとつ確認し
あとから不備のないようにしておきましょう

各住宅を比較して総合的に
ピッタリの住宅メーカーや工務店を
選んでくれるところを利用するのがおススメ

住宅金利や税金などの無料レクチャーも
いろいろ事前に学べますのでこころ強いです。

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お買い得

プロフィール

HN:
うしくんパパ
性別:
非公開
職業:
会社員
趣味:
映画評論
自己紹介:
やっぱり子供と家族のためにおうちを建てるぞ!

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